医療費控除について
2020年3月23日
医療費控除とは?
その年の1月1日から12月31日までの間に10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除が受けられる制度です。
税務署へ確定申告することで、治療費の一部が還付されます。
申告し忘れても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます。
申告の際に必要になるため、医療機関で受け取った領収書や通院にかかった経費の領収書は大切に保管してください。詳細は担当税務署に確認しましょう。
医療費控除の準備
医療費控除の準備については国税局HPの特集をご参考にしてください。
令和元年分の確定申告は令和2年4月16日(木曜日)まで期限が延期されています。
「1年間に支払った医療費」に含まれるもの
・矯正治療にかかった費用(検査・診断料、装置代、処置・調整料など)
・医師・歯科医師より処方された、治療に必要な医薬品の費用(予防や健康増進に用いられるものは対象外)
・通院のための交通費(バスや電車など公共交通機関)
*マイカーで通院時のガソリン代や駐車場代は対象外です。
受け取った領収書はなくさない!
1.治療に関係するレシートや領収書は一つのファイルに保管しましょう。
自分自身や家族のために支払ったものを申告しますので、医療費ファイル等をつくっておくとよいかもしれませんね。
2.生計が一緒であれば、申告することができます。
一人暮らしで住居が別の場合や、扶養控除から外れていても生計が同じであれば合算して申告することができます。
わからないことは、申告の際に聞いてみることがまず第一です!
ふみ矯正歯科